新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険の標準報酬月額の特例改定の更なる延長について【令和4年6月急減月まで延長】
2022年05月12日
本年1月17日に当組合ホームページに掲載いたしました「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険の標準報酬月額の特例改定の更なる延長等について」において、令和4年1月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が急減した方について特例の措置が講じられたことをご案内いたしました。
今般、更なる延長措置が講じられ、令和4年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。
これにより現時点での特例改定の対象期間は、
令和4年1月から令和4年6月までの急減月
が対象となります。
以下に改めてご案内いたします。
令和4年1月から令和4年6月までの間に休業により報酬が著しく下がった方の特例
対象者について
次のアからエのすべてに該当する方が対象となります。
ア | 新型コロナウイルス感染症の影響による休業により、令和4年1月から令和4年6月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じたこと |
イ | 著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がったこと(固定的賃金の変動がない場合も対象となります) |
ウ | 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意していること |
エ | 令和3年8月から令和4年3月急減月にかかわる特例改定および定時決定の保険者算定の適用を受けていないこと |
標準報酬月額改定の対象月について
令和4年1月から令和4年6月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和4年2月から令和4年7月の標準報酬月額が改定の対象となります。
留意事項
- 届出期間は以下の通りです。期間内であれば遡及して申請が可能ですが、事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだけ速やかに提出をお願いします。
①令和4年1月から令和4年3月までの間の休業により報酬が著しく下がった場合における特例改定
→令和4年5月31日(火)受付分まで
②令和4年4月から令和4年6月までの間の休業により報酬が著しく下がった場合における特例改定
→令和4年8月31日(水)受付分まで- 令和3年12月急減月までの特例改定および保険者算定の特例の届出は、令和4年2月28日(月)をもって終了いたしました。
- 特例改定が行えるのは令和4年1月から令和4年6月の間で1回限りとなります。令和3年8月から令和4年3月までを急減月とした特例改定を1度行った場合は、令和4年4月から令和4年6月までを急減月とした特例改定を行うことはできません。
- 手続き後、改定月の変更等はできません。
休業回復について
今般の令和4年1月から6月を急減月とする特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬(休業手当を含む)の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、 その翌月から標準報酬月額を改定 することになりますので、休業回復にかかわる月額変更届の提出を一度に限り行う必要があります。この届出は、令和4年8月までの間において一度に限り休業回復改定を行うことができます。
申請方法
それぞれのケースごとに、必要書類を添えて適用一課までご郵送ください。
媒体での届出は対応しておりません。
令和4年1月から令和4年6月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例
- 同意書は組合への提出の必要ありませんが、2年間保管していただきますようお願いいたします。
休業回復した場合
お問い合わせ先:
適用一課 03-5925-5302