夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について
2021年07月27日
事業主 様
事務担当者 様
関東ITソフトウェア健康保険組合
平素は、当組合の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、令和3年8月1日から施行される「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年4月30日保保発0430第2号)」が発出されました。
通知の主な内容は以下になります。
- 夫婦が共同で扶養する被扶養者の主たる生計維持者を決定するにあたり「今後一年間の年間収入額(見込)」にて比較することが明示されました。
- 特例として、主として生計を維持する者が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者を異動しないこととされました。これにより、お子様が夫婦別々の被保険者の被扶養者となる事象も発生します。
なお、本通知発出に伴い、今後の被扶養者申請の取り扱いに変更がございますので以下をご確認いただきご提出をお願いします。
被扶養者認定申請時のお願い
被扶養者異動届の記載について
被扶養者異動届「⑨被保険者の配偶者の有無」の収入額については以下のようにご記載お願いします。
昨年の年間収入・・・昨年1年間の合算額
現在の月額収入・・・直近1ヶ月間の額(1ヶ月を超えて発生するものを除く)
- 収入には給与、賞与、自営業等年間所得額、各種年金額、出産手当金、育児休業給付金、その他収入(一時金を除く)を含みます。
- 自営業の方で年間所得額のみの方は「昨年の年間収入」欄に記入し「現在の月額収入」欄は 斜線をし、備考欄に「自営業、国民健康保険加入」のご記入をお願いします。
夫婦ともに被保険者(国民健康保険も含む)である夫婦の何れかまたは両方が、育児休業等を取得している場合
今後一年間の収入額を確認するにあたり「夫婦共同扶養収入額確認表(被扶養者異動届添付用)」を異動届に添付してご提出ください。なお、当該確認表は個人番号提出者用現況表と続柄別現況表いずれの提出の場合でも添付が必要です。(妻、夫を被扶養者申請する場合を除きます。)
適用開始年月日
今回の取り扱いの変更は、令和3年8月2日当組合受付分より適用いたします。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
問い合せ先
適用一課 03-5925-5302