法人の加入基準一部変更について

2017年02月20日

平成29年4月1日からの法人加入申出書受付分より加入基準の一部を変更いたします。
変更点は以下のとおりです。

  • 「社会保険加入期間が1年以上」にします。
  • 「被保険者数が20名以上であること。但し、加入基準1-(5)に該当する事業所は5名以上とする」とします。
  • 「被保険者の平均年齢が当組合の平均を著しく上回らないこと」とします。
  • 「(※2)扶養率が1.0以上でお断りする場合もあります」とします。
  • (※3)「事業所の標準報酬月額の平均が(事業所の平均年齢+2)×10000円未満の場合」とします。
  • (※3)に「当組合の平均数値(保険料・医療費等)との比較バランス、業績分析等にて良好と確認できない事業所の場合」を追加します。

問い合わせ先
適用二課 03-5925-5306

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