「健康保険限度額適用認定証等」の送付について
平成27年にまたがる申請をされた方へ

2014年12月03日

平成27年1月より高額療養費の所得区分見直しが実施されます。そのため、平成26年2月申請以降、限度額適用認定申請書の「認定証必要期間」に平成27年1月以降の日付を記載されていた場合であっても、一旦有効期限を「平成26年12月31日」とした限度額適用認定証等を交付しております。
この方には、平成27年1月以降の限度額適用認定証等を平成26年12月中旬に特定記録郵便で送付いたします。
なお、送付先は限度額適用認定申請書に記載された被保険者住所・被保険者宛に送付いたします。住所変更のある方は、お手数ですが郵便局へ転居届(転居・転送サービス)の手続きをお取りください。

差し替えの対象とならない方

平成26年12月上旬頃までに

  • 当組合へ限度額適用認定証等を返却された方
  • 当組合を脱退された方
  • 被保険者証の記号・番号に変更があった方
    • 行き違いで送付された場合は、同封の返信用封筒でご返送をお願いいたします。

お問い合わせは審査課へ

Tel. 03-5925-5304
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00〜17:00

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